- 相続の手続
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相続はお亡くなりになった方のプラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借金や連帯保証など)のどちらも含まれます。
「相続人」や「相続分」は民法で細かく定められて、家族構成やお亡くなりになった順よって異なってきます。また、相続人を確定するためには原則としてお亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
同時に、相続する財産の正確な調査も必要です。
後々のトラブルを残さないためにも、相続に関して分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
- 遺言書の作成
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誰がどれだけ相続するか、という法定相続分は、法律で定められていますが、遺言書があれば原則遺言書に書かれてある通りに相続させることができます。
法定相続分と異なる割合で財産を相続させた場合や、相続人ではない人(長年同居してくれた息子の嫁、内縁の夫や妻など)に財産を相続させたい場合は遺言書が必要です。
遺言書は、ご自分で書く方法と、公正証書にしておく方法がありますが、どちらの方法についても、想いが伝わる遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
- 遺産分割協議
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遺言書がない場合、誰がどの財産をどれくらい相続するか、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決めることができます。
遺産分割協議をされる際は、後々のトラブル防止のために書面にしておく方が良いでしょう。
遺産分割協議書がご自分で作成したものでない場合は、書かれてある内容を十分ご確認の上署名・押印してください。,/p>
- 相続放棄
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借金の方が多い等の理由で相続をしたくない場合に、相続人でなかったことにしてもらえる手続きを「相続放棄手続」と言います。
この手続きは家庭裁判所への申し立てが必要です。また、相続開始から3カ月までに手続きをしなければいけません。但し、特別な事情があれば、申立てをすることによって、この期間は延長することができます。
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