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韓国・朝鮮籍の方の相続についてKorea Korea

韓国・朝鮮籍の方の相続について

戸籍がないと話になりません、必要な書類はご自分で取得・翻訳してください、なぜ生年月日や氏名が書類によって異なるのですか、…。

このように言われて相続登記を断念したり、手続きをしたけれど辛い思いをされたことはありませんか。

韓国籍の方や朝鮮表記の方の相続手続きは、過去の歴史や当事者の歩んでこられた苦難に思いを馳ながら進めていかないと、当事者の方を傷つけてしまうことも少なくありません。

当事務所では当事者の心に寄り添いながら、お亡くなりになった方が異国で築いてこられた大事な相続財産を相続人の皆様が円滑に承継するためのお手伝いをしたいと考えています。

当事務所の司法書士は、これまでの経験を活かし、日本各地で韓国籍・朝鮮表記の方の相続について講演を行なっています。

確かな知識と豊富な経験を元に、全国対応で韓国籍・朝鮮表記の方の相続をサポートさせていただきます。

相続登記

日本籍の方も外国籍の方も、日本の法務局に相続登記を申請する際に必要となる書類は原則同じです。

必要となる書類は、亡くなられた方の出生から死亡までの身分事項を証明する書類、登記簿に記載されている被相続人の住所地と現在の住所地を結びつける書類、相続人の方々が相続登記や遺産分割協議をされる時点でご存命であることを証する書面、新たな登記名義人となる相続人の住所が分かる公的証明書です。

これらの書類は、銀行での預金解約など、他の相続手続きでも必要となってきます。

しかし数世代にわたって日本に居住し続けている在日韓国籍・朝鮮表記の方は、必要書類の収集に困難を伴う場合がほとんどです。

中でも、韓国籍ではあるが韓国に出生届や婚姻届などの申請をされていない方、除籍や家族関係登録簿の各種事項証明書に記載されている内容と日本での記録内容が異なる方の場合は、書類収集だけでなく戸籍整理や上申書による疎明などが必要となってきます。

また、書類収集のための基本情報である被相続人の本籍地(韓国における基準地)や生年月日、死亡日などが不明な場合も少なくありません。

その他にも日本の戸籍とは違って、兄弟姉妹の韓国証明書を取得するには、原則兄弟姉妹本人からの委任状と身分証の写しが必要となります。

当事務所では独自のノウハウを活かし、情報が少ない場合であっても必要な書類を取得いたします。

それでも必要書類が全て揃わない場合は、相続人特定の補完のために日韓の法律だけでなく過去の日・朝・韓のそれぞれの行政施策にも言及した上申書を作成いたします。

当事務所では、司法書士本人が翻訳まで行ないますので、安心してお任せください。

書類の取得・翻訳

在日韓国籍・朝鮮表記の方は、日本の行政窓口には出生届や婚姻届、死亡届を出していても、その都度韓国へ届出をされている方がまだまだ少ないのが現状です。

2012年の法律改正以降、日本では外国籍住民の身分事項記録は保管されなくなりました。よって現在は、届出を受理した役場が届出書を保管しているだけで、身分関係を証明するための書類は一切発行されません。

届出書は住所地の窓口で提出するとは限りませんので、自分の出生届や両親の婚姻届がどこに出されたかご存じない方も結構いらっしゃいます。

少なくとも2012年7月8日以降に提出された届出に関しては、届出書記載事項証明書もしくは受理証を取得されることを強くお勧めいたします。

当事務所では韓国の除籍・証明書の取得は勿論のこと、日本国内の書類の取得もお手伝いさせていただきます。

また、司法書士の翻訳証明書を付した翻訳文の作成(韓国書類の日本語翻訳、日本語書類の韓国語翻訳)も行なっています。

戸籍整理・帰化申請

当事務所では、ご自分たちでは困難な戸籍整理(韓国へ行う出生・婚姻・死亡などの届出の報告的申請)も行なっております。

また、韓国籍・朝鮮表記の方の帰化申請の書類作成も行なっております。

これらの手続は、書類作成方法や添付書類の種類によって受理されたり、受理されなかったりする場合があります。

当事務所では、書類の取得から翻訳、申請書の作成まで司法書士が行ないますので、お陰さまで全ての依頼者様の申請が受理されています。

ご自分で作成しても受理されなかった方も、諦めずに一度当事務所にご相談ください。

司法書士・その他士業の方へ

当事務所では、韓国籍・朝鮮表記の方々が外国籍であるというだけで直面している様々な手続き的困難を少しでも軽減したいという思いで、当事務所へ直接ご相談に来られた方だけでなく、韓国籍・朝鮮表記の方の案件を受任されている司法書士をはじめとする専門職の方々のサポートもしております。

韓国書類の取得や翻訳は勿論のこと、翻訳の確認や法務局・裁判所等へ提出する上申書の作成なども承っております。

ご相談だけでなく、復代理や共同受任など事務所様のご都合に応じて対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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