- 成年後見(法定後見)
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銀行窓口で、後見人を立ててもらわないと払い戻しできません、と言われたことはないですか?
成年後見制度(法定後見)は、認知症などの影響によって判断能力が充分ではない方の保護を図るために設けられた制度です。
家庭裁判所への申立てによって、その人の療養看護や財産管理を行う後見人が選ばれます。
後見人は、本人の意思を尊重しながら、本人に代わって介護サービスの締結や財産をしっかり管理する職務を行うことになります。
成年後見制度を利用するとご家族にも少なからず影響がありますので、家庭裁判所に申立をされる前に、成年後見制度について説明を受けられることをお勧めします。
- 任意後見
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法定後見は、もう既に認知症などによって判断能力が低下してしまった場合の制度ですが、転ばぬ先の杖として、将来、自分自身が認知症などによって判断能力が低下してしまう場合に備えて、あらかじめ、信頼できる誰かに後見人になってもらうことを契約する制度もあります。
これを任意後見制度といい、後見人予定者との契約を公正証書で行います。
これは契約ですので、法律に反しない限り、その内容は自由に定めることができます。
そして、将来、判断能力が衰えてしまった場合は、後見人予定者が家庭裁判所に後見監督人を選任してもらうことによって、任意後見の契約が発効することになります。
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