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会社設立等についてEstablishment

会社設立等について

会社を設立する場合には必ず登記が必要です。(原則強制登記主義)。

一般的に会社は、登記をすることによって法人格を取得します。人で言うと登記が出生のようなもので、登記をしないと法人(会社)としての活動が制限されます。

ご自分で登記を申請することも可能ですが、必要な書類が多数ありますので、かなりの時間と労力が必要となります。

商業登記は会社の利益とともに、第三者の保護を目的としていますので、登記をなすべき期間が定められていて、その期間内に登記をしないと法人の代表者は過料が課せられてしまいます。

特に、役員の方がお亡くなりになったとき、土地建物の相続登記はされても、会社役員の変更登記はうっかり忘れてしまいがちですのでご注意ください。

設立

法律の改正により以前より会社は設立しやすくなりました。SOHO等で事業をしている方もこれを機に会社設立を考えてみてはいかがでしょうか。

会社と一言でいってもいろいろな種類があります。NPO法人なども盛んに設立されています。あなたのニーズに合った「会社」の設立を当事務所と一緒に検討してみてはいかがですか。

役員変更

役員のメンバー構成に変更が無くても、役員の任期が来れば変更登記が必要です。

役員の任期は原則2年ですが、小規模の会社では定款で定めることによって役員の任期が最長で10年に延長することができます。

任期の度に登記が必要ならば、いっそのこと10年にしようとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、10年の間に社会情勢や個人の事情もいろいろと変わってきます。ご自分の会社の事情に合わせてご検討ください。

その他の変更

目的又は商号を変更した場合、定款変更の決議をした議事録と、変更後の定款を添付して登記を申請しなければいけません。また、会社を移転した場合にも登記が必要です。

これらの登記は2週間以内に申請しなければいけませんので、ご注意ください。

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