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裁判・離婚についてTrial Divorce

裁判手続

貸したお金を返してほしい、敷金の返還額に納得がいかない、突然大家から出て行けと言われた、未払い賃金を払ってほしい等、暮らしの中でのちょっとしたトラブルに巻き込まれることは誰にでもあるでしょう。

そんなときは、話し合いによる解決や、裁判による解決を試みることになります。

泣き寝入りせず、ご自分の正当な権利を正当に行使するためにも、一人で悩まないで相談だけでもしてみませんか。

簡易裁判所での訴訟

請求額が140万円以下の場合、簡易裁判所での裁判が利用できます。また、請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での少額訴訟が利用できます。

当事務所の司法書士は、簡易裁判所での代理権の行使に関する認定を受けていますので、依頼者の代理人として裁判を進めることができます。

また、簡易裁判所での裁判は地方裁判所での裁判に比べ、比較的一般の方が利用しやすいようになっていますので、費用の面でご心配な方は、ご本人による訴訟についても検討させていただきます。

地方裁判所での訴訟

請求額が140万円以上の場合や、請求額がはっきりしない場合、または裁判で調べるべきことが複雑であるといった場合は、地方裁判所で裁判をしなければなりません。

地方裁判所での裁判では、司法書士の代理権が認められていません。しかし、司法書士は書類作成をすることで、ご本人の裁判を支援することができます。

近頃では、ご自分で裁判を進めたいという方が増えてきました。こういった本人訴訟の場合には、自分の要求や事の成り行きをきちんと書面にできるかどうかが、裁判の結果を左右する場合もあります。

当事務所では、依頼者と綿密な話し合いをすることで、法的根拠があり、なおかつ、依頼者ご本人の納得のいく書面の作成を心がけています。

離婚相談

さまざまな理由で離婚を選択する夫婦が増えてきている中、感情に流されてきちんと約束事を決めておかなかったばかりに、後で後悔する方が増えてきています。

「早く離婚したい。」と思う気持ちは十分理解できますが、ご自分のこれからの生活はそれで大丈夫ですか?またお子さんの将来は大丈夫ですか?

離婚するのは、結婚するより倍のエネルギーを使うと言われます。確かに、話もしたくない相手と話し合わなければならないというのは、精神的にもかなり負担です。

当事務所では、法律的な助言だけでなく精神面でのケアもそれ以上に大切だと考えています。

また今現在、DV(ドメスティック・バイオレンス)に悩まれている方については、他の機関との連携の下、シェルターの紹介なども対応させていただきますので、勇気を出してお電話ください。

お一人で悩まずに、まずはあなたのお気持ちをお聞かせください。そこから一歩ずつ解決策を話し合っていきましょう。

離婚の手続き

一般的に離婚は協議→調停→裁判の順番で話し合いが進められます。

協議をせずにいきなり調停も出来ますが、調停をしないで裁判をすることは原則できません。 調停も裁判も家庭裁判所で行います。

どの手続きで離婚が成立しても、役所への届出は必要です。

離婚時の協議事項

離婚時に定めなければならないことは一般的に財産分与、慰謝料、親権者・看護権者、養育費、面接交渉権等です。

その他にも住まいの問題や、ご自分やお子さんの名字、今お使いの車の名義など細かな問題が沢山出てきます。

これらの内容は何かあった時のために、きちんと書面にしておきましょう。

・財産分与夫婦が築き上げてきた財産をそれぞれに公平に分ける手続きです。
たとえ専業主婦であっても婚姻期間に応じて財産分与を請求できます。 ・離婚の慰謝料離婚原因を作った相手方に精神的苦痛を受けたとして請求するものです。
双方に離婚原因があった場合でもその度合いによっては慰謝料を請求できる場合があります。 ・養育費未成年の子供がいる場合に請求できます。成年(20歳)になるまで支払われるのが一般的ですが、最近では大学までと定めるご夫婦も増えてきています。
この養育費は双方の経済状況が変われば増減の請求をすることができます。 ・離婚時年金分割分割できる年金は、厚生年金(旧共済年金を含む)に限られます。
年金分割には合意が必要な合意分割と合意が必要でない3号分割があります。どちらの分割も手続をする必要があります。

請求できる期間

財産分与→離婚の成立(協議離婚では離婚届が受理された日)から2年以内です。

慰謝料→原則離婚の成立から3年以内です。

養育費→子供が成人するまでなら、いつでもできます。(過去の養育費に関しては原則請求できません。)離婚時年金分割→離婚成立から2年以内です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)には、婚姻中の配偶者だけでなく、内縁関係の相手方や恋人からの暴力も含まれます。

暴力には、身体的なものばかりではなく、精神的・性的なものもあります。

特に身体的な暴力の場合は、DV防止法による保護命令の申し立ても出来ます。

離婚も考えておられるなら、日頃から医師の診断書や外傷の証拠写真等を準備しておいた方がいいでしょう。

韓国籍の方の離婚

韓国では家庭法院(韓国の家庭裁判所)の許可がなければ協議離婚ができません。これは日本に在住している韓国籍の方にも適用されます。

以下のような場合、日本の役所の窓口で離婚届が受理されていても、韓国では離婚の成立は認められませんので、ご注意ください。

・夫婦が両方が韓国籍であって、婚姻の事実が韓国の戸籍・証明書に記載されている。

・離婚成立日が2004年9月20日以降であり、協議離婚による離婚である。

以上の全てに当てはまる場合、「韓国家庭法院の離婚意思の確認」手続きが必要となります。

この手続きは日本各地の韓国領事館で受付けてもらえます。

しかし、韓国領事館へ提出する書類は原則ハングルで作成しなければなりません。また、日本語の書類には翻訳が必要です。

当事務所では、ハングルのできる司法書士が書類に作成及び翻訳を致しますので、確実・迅速にこれらの手続きをサポート致します。

離婚問題の報酬
  • 離婚協議書の公正証書文案作成5万円
  • 年金分割のみの公正証書文案作成1万円
  • 家庭裁判所への申し立て書類作成3万円
  • 韓国家庭法院への書類作成5万円~

消費税、実費及び公証人役場への手数料は別途頂きます。

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