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お知らせnews

外国籍者の方も、相続登記が義務化されます 2023.04.14
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。 義務化は、被相続人が外国籍者の場合にも適用されます。 遺産分割の話し合いが難しいなど、相続登記を行うことが難しい状況であれば、相続人お一人で申請できる「相続人申告登記」を行うことで、義務を果たすこともできます。 被相続人が在日韓国・朝鮮籍もしくは帰化をされた方は、相続人であることを証明するだけでも、書類取得が難しいことがあります。 当事務所は、在日韓国・朝鮮籍の方の相続登記に必要な書類取得を司法書士が行っています。 過去に、書類が取得できず相続登記ができなかった方も、当事務所で無事に相続登記を終えることができた方もたくさんいらっしゃいます。 在日韓国・朝鮮籍もしくは帰化をされた方の相続登記に関しては、全国対応をしておりますので、お気軽にお電話やメールでお問い合わせください。
領事館の手数料が引上げられました 2022.10.12
韓国領事館の手数料が、円安の影響で値上がりしました。 除籍・証明書の発行手数料は、東京・大阪・福岡で1通120円(以前は110円)、その他の領事館では1通180円(以前は165円)となっています。 当事務所では、家族関係証明書や婚姻関係証明書といった家族関係登録簿の各証明書や除籍の取得もご依頼いただけます。 また、取得した証明書・除籍の翻訳も行っていますので、お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言書保管制度の注意点(主に外国籍者の方へ) 2021.1.25
 自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。  ご自分で保管している遺言書と違って、家庭裁判所での検認が必要ありません。  また、遺言者の死亡後に相続人のお一人から手続きがあった場合、他の相続人へ通知がされるなど、公正証書による遺言より、便利な点もあります。  しかし、相続人から遺言書の閲覧や証明書の発行を請求する場合、 1.遺言者の出生時から死亡時までの戸籍、2.相続人全員の戸籍、3.相続人全員の住民票(3ヶ月以内のもの)が必要です。  外国籍者の場合、この1〜3の書類を揃える事が、相続手続きの1番のハードルだと思います。そのハードルをクリアできなければ、保管されている遺言書を利用できないこともあり得ます。  家裁での検認が不要ということで、外国籍者にも有用な制度だと思われていましたが、検認手続きと同じ書類が求められるのなら、外国籍者にとってのメリットは、あまりなさそうです。
事務所の耐震工事ついて 2020.9.23
 現在、当事務所が入居しているビルが耐震工事を行っております(~2020年12月10日予定)。  工事工程によっては、工事音が大きくなることがあり、面談・電話等での会話が聞き取りにくいことがございます。  皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。  事務所自体は、通常通り業務しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
年金事務所へ提出する韓国書類について 2019.12.11
 相続人の方が遺族年金等の手続きを行う場合、亡くなった方の戸籍等を提出する必要があります。  韓国籍の方や朝鮮標記の方の場合では、窓口で韓国の除籍や証明書を提出を求められます。韓国へ戸籍整理を行っている方ですと、韓国除籍や証明書の提出は可能ですが、戸籍整理を行っていない方の場合は、その他の書類で亡くなった方との続柄を証明する必要があります。  必要となる書類は、個人個人で異なりますし、韓国書類の取得や翻訳も、韓国語に不慣れな方には難しい面があるかと思います。  当事務所では、韓国語が堪能で経験豊富な司法書士が、韓国籍の方や朝鮮標記の方の手続き支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
外国人登録原票の写しの交付請求の窓口 2019.8.13
 2012年7月に外国人登録法が廃止されて以降、東京の出入国在留管理庁において一括管理が始まった「外国人登録原票の写し」は、特別永住者及び永住者の方々の家族関係の証明や過去の住所変更を証明するために、必要不可欠な書類となっています。  この「外国人登録原票の写し」は死亡した方と生存中の方でそれぞれ請求先が異なっていましたが、この度、請求窓口が一本化されました。  窓口が統一されることにより利用者には便利になりましたが、開示までの期間が以前にもまして長くなるのではないかと心配されます。  案件によっては、開示請求から発行まで2か月近くかかる場合もございますので、相続手続きや不動産登記の住所変更等でこれらの書類を取得される場合は、早めに請求されておくことをお勧めします。  当事務所では、「外国人登録原票の写し」に関するご相談もお受けしておりますので、請求方法や必要書類等ご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
成年後見の講演会を行いました。 2019.7.16
先日、ファイナンシャルプランナーの方々を対象に、成年後見制度に関する講演会を行いました。 制度の基本や、任意後見制度と成年後見制度の違い、それぞれの制度の手続きやメリット・デメリット等を説明させていただきました。 後見制度は、ご本人やご家族等に、長期にわたって影響を及ぼす制度ですので、相談をお受けする段階から、丁寧な説明を行い十分にご納得いただくことが、重要だと考えています。 司法書士は、成年後見人の選任数が一番多い資格です。 今後、後見制度をお考えでしたら、一度は、お近くの司法書士にご相談されるてみてはいかがでしょうか。
7月1日より新たな相続法がスタートしました。2019.7.9
昨年度より話題となっていました、新たな相続法がスタートしました。主な内容は遺産分割前の預貯金の払戻し、遺留分制度の見直し、特別寄与の見直し、などです。 これにより、遺産分割前であっても、一定の金額までは亡くなった方の預金から引き出すことができるようになりました。 また、相続人でない身内の介護に対して財産を分与してもらえることが、可能となりました。  私たち司法書士は研修等を通して、新たな法律にも対応できるよう準備しておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
会社の登記簿、確認してますか? 2019.6.5
6月は総会シーズンですね。 以前は役員任期が2年でしたが、法律が変わり、最長10年とすることも可能となりました。 役員の変更登記も10年に一度でいい、ということになりそうですが、役員が辞任したり、お亡くなりになったり、引越しなどで住所が変わった場合なども、変更登記が必要となります。 小さな会社の経営者ほど日常業務が忙しくて、法律関係にまで手が回らない、ということをよく耳にします。 当事務所は、地域密着の法律サポート事務所として、地域の中小企業の法務支援も積極的に行っていますので、一度お気軽にご相談にお越しください。
四日市の外国籍住民の方の支援 2018.12.04
昨日は四日市市総合会館で行われた多文化共生講演会に参加させていただきました。 ブラジル国籍の司法修習生の方の、ご自身の体験談をとおして多様性が生かされる街づくりについて考えるイベントでした。 当事務所も、在日韓国・朝鮮の方の支援は沢山行っていますが、外国籍住民の抱える問題は共通する点が多く、また、そのような方々の支援窓口がまだまだ不足していると実感しました。 外国籍住民の方が多く住む四日市で働く司法書士として、外国をルーツに持つ方々の法的支援を積極的に行っていかなければと、決意を新たにした講演会でした。
在日韓国・朝鮮人の方の死亡届の記載方法 2018.11.12
在日韓国・朝鮮人の方の死亡届は日本の役場に提出される方がほとんどです。 その際、氏名・生年月日・本籍地の記載欄に誤った記載をしているケースを多く目にします。 まず、氏名欄は必ず本国名で記入してください。たとえ住民票等に登録してある通称であって、日本名を記載することはできません。 生年月日についていは、外国籍者は元号(昭和や平成など)を使用することができませんので、必ず西暦で記載してください。 届出人が外国籍者の場合は届出人欄の氏名・生年月日も同じく本国名と西暦で記載してください。 本籍欄には、外国籍者の場合は国籍を記入することになります。韓国の基準地(もしくは本籍地)を記載しないようにしましょう。 誤記があった場合は、その場で訂正を求められるか、「その他」の欄に誤記を修正した旨及び訂正後の情報が記載されます。 死亡届の記載方法や記載内容等に関してご相談したい方は、当事務所までお気軽にお電話もしくはお問い合わせメールにてご連絡ください。
韓国籍の方の生年月日や氏名等の訂正 2018.10.29
先日、ご依頼者の韓国の証明書が除籍の記載と異なっていたので、韓国の本籍地役場に国際電話をして、訂正してもらいました。 どうも、コンピューター化するときに入力ミスをしたようです。 時々、韓国除籍と日本の住民票等の記載が異なるということで、日本の氏名や生年月日を修正されているケースを目にします。 単なる入力ミスの場合もありますので、安易に日本の住民票等を修正せず、まずは専門家にご相談ください。 当事務所では、ハングルに堪能な司法書士が修正・訂正手続を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
セクシャル・マイノリティの方の支援 2018.06.07
先週の日曜日に、セクシャル・マイノリティの方を対象とする電話相談会に相談員として参加してきました。 セクシャル・マイノリティとは、LGBT(L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシャル、T=トランスジェンダー)に代表されるような、「性のあり方」が典型的ではない人を言います。 電通総研のアンケート調査によると、2015年の時点で、日本でのセクシャル・マイノリティ当事者の割合いは7.6%となっており、これは13人に1人に相当します。 当事務所では「誰もが自分らしく生きられる社会」を実現するために、パートナーシップ証明における公正証書の作成や、遺産をパートナーが相続できるようにするための遺言書の作成などを通してセクシャル・マイノリティの方の法的支援を行っておりますので、お一人で悩まずに、是非ご相談ください。
相続人の行方がわからない 2018.5.22
核家族化が進む現代において、近しい親族であっても連絡を取っていない、場合によっては兄弟姉妹間でも長年連絡を取っていないということも、少なくないのではないでしょうか。 親族間で音信不通の状態が長く続いていて行方不明の状態となっている場合、いざ相続が発生したときに共同相続人の行方が分からず、手続ができないということが起こりえます。 このような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行なうことで、相続手続きが可能となる場合があります。 司法書士はこれらの申立ての書類作成や財産管理人に選任されることで、問題解決のお手伝いが可能です。 共同相続人の行方が分からずにお困りの方は、是非一度司法書士にご相談してみてください。
司法書士による相続手続きについて 2018.5.15
先日、ファイナンシャル・プランナーの方々を対象に講師をさせていただきました。 「相続手続きに関して一歩踏み込んだ内容」というご要望でしたので、相続人に行方不明者や未成年者、成年後見相当の方がいらっしゃる場合と、相続人が存在しない場合に必要となる手続について、お話をさせていただきました。 上記のような場合には家庭裁判所に申立てを行う必要があるのですが、司法書士は申立ての書類を作成したり、家庭裁判所によって財産管理人に選任され手続を行なうということもできます。 上記のような理由で遺産分けができないという場合は、是非お近くの司法書士にご相談してみてください。
公開講座のお知らせ 2018.2.7
広報「よっかいち」の1月下旬号に、公開講座「相続・遺言に関する公開講座~司法書士によるやさしい相続・遺言のおはなし~」のご案内が掲載されています。 この公開講座の講師を、あまの事務所の司法書士2名が担当させていただきます。 日時は2月24日13時30分から15時30分(12時30分から受付)、場所はじばさん三重5階大研修室です。 相続が、思いの伝わる「想続」となるよう、生前から準備しておくべきことを分かりやすくお伝えいたします。 2月9日までにお申し込みが必要ですが、無料の公開講座ですので、お気軽にご参加ください。
被相続人が韓国籍の場合の相続放棄 2018.1.31
銀行カードローンが新たな社会問題となっている中、亡くなった方に借金などのマイナス財産の方が多いということで相続放棄を選択される方が増えています。 韓国民法では日本民法と同じように相続放棄という制度が設けられていますが、その中身が若干異なります。 ご注意いただきたいのは、放棄のできる期間です。 韓国法では、「被相続人の死亡したことを知って3箇月」という期間を厳密に守るよう、規定されています。 日本法における「債務があることを知ってから」というのは通用しません。 この「3箇月」は家庭裁判所に申立てることによって伸長してもらえます。 韓国籍の方の場合、3箇月内に書類を揃えるのが難しいケースも多々ありますので、もし相続放棄の可能性があるのであれば、念のために期間伸長の申立をするのも良いと思います。 あまの司法書士事務所では、相続放棄または期間伸長の申立書の作成だけなく、韓国書類の取り寄せから翻訳も行なっていますので、お気軽にご相談ください。
離婚のご相談 2018.1.15
昨年末、厚生労働省から平成28年全国ひとり親世帯等調査の結果が公表されました。 統計によると、離婚において専門家の関与率はまだまだ低いようです。 離婚時には慰謝料や財産分与、養育費等取り決めが必要な事項がいくつかあります。 あまの事務所のHPには離婚に必要な法律知識を掲載してありますので、離婚協議にお役立てください。 ご自分の今後の人生や子どもたちの将来を考えて、協議内容はしっかりと書面に残されておくことをお勧めします。 あまの事務所には女性司法書士もいますので、安心してご相談にお越し下さい。
あけましておめでとうござます 2018.1.5
あまの司法書士事務所は、2度目の新年をつつがなく迎えることができました。 これもひとえに、四日市をはじめとする三重の方々と司法書士の先輩や友人、連携する他士業の先生方のお力添えのお陰と、感謝の気持ちで一杯です。 その気持ちに、いかにお答えするべきか。 ということで、当事務所の今年の目標は「情報発信」です! 具体的には、地元で開催される相談会や公開講座に積極的にご協力させていただく予定です。 第1弾として、四日市総合会館での無料相談会に相談員として参加させていただきます。 2月には相続・遺言に関する公開講座の講師をさせていただく予定です。 勿論、事務所でのご相談もお受けしておりますので、電話やメールでお気軽にお問い合わせください。 地元の皆様に有意義な情報をお伝えできるよう引き続き研鑽してまいりますので、よろしくお願いいたします。
法律家にとっての「善と悪」 2017.12.25
四日市の映画館でオリエント急行殺人事件を鑑賞しました。 映画は映像もストーリーもとっても良かったのですが、夫婦で司法書士をしているとつい「日本の刑法を適用するとこの場合、共同正犯が成立するよね。」などと、小難しい話をしてしまいます。 特にこの映画の重要なテーマである「人の世の善と悪」については、二人して考え込んでしまいました。 善と悪を人は何処まで裁けるのか、法で裁けない善と悪があるのか…。そしてついには司法書士の倫理にまで及んでしまいました。 イブの夜に、議論は尽きないのでした。
ホームページの写真 2017.12.19
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、当事務所ホームページのトップ写真は近鉄四日市駅前の風景です。 二人の大好きな四日市の街並みを多くの方に見ていただきたいという思いから、ホームページ作成の最初の段階で「トップページの写真は駅前風景」と決めていました。 ホームページの中には他にも四日市の風景写真が挿入されていますので、是非探してみてください。 大好きな四日市で皆様のお役に立てる司法書士になるために、これからも頑張っていきます!
年賀状 2017.1.18
今年も年賀状の投函が始まりましたね。 当事務所でも、ようやく年賀はがきを購入しました。 ところがこの年賀はがき、よく見るとお値段が10枚520円となっています。 ハガキ料金は今年の6月1日に62円に値上がりしたはずなのに、大丈夫かな?と、すぐにネットで調べてみると、来年度分の年賀はがきで1月7日までに投函した分は、従来どおり52円でいいそうです。 おやおや??これ、去年の売れ残りじゃないよね?と、一瞬でも郵便局にあらぬ疑いをかけてしまって、ごめんなさい。 郵便局のご好意を無にしないためにも、今年は早めに年賀状を投函するように努力してみます。
講師をしてきました 2017.12.11
12月8日、三重県青年司法書士協議会の開催する研修会で生活保護についてお話をさせていただきました。 研修会でもお話させていただいたのですが、生活保護法は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を実現するための法律です。私たちは、生活保護法の適切な運用を支援することは司法書士として大切な責務の一つである、と考えています。 折りしも研修会と同じ日に、厚生労働省より生活扶助基準の見直しが提案されました。提案どおりに見直しがされると、多くの世帯で生活扶助基準が大幅に引き下げられることになりそうです。 寒さが一段と厳しくなる中、暖かな家で新たな年を迎える。そんな当たり前の幸せを誰もが享受できるよう願わずにはいられません。
民法改正の足音 2017.12.7
契約や売買といった取り引きの基本ルールを定めた民法が120年ぶりに改正され、その施行日が気になるところですが、2020年4月1日施行という案が示されているようです。 民法の改正点は多岐にわたり、債権の時効や保証人のルール、法定利率といった私たちの生活に直接影響する変更も沢山あります。 マイホームの売買契約や賃貸借契約に関わるルールも、影響を受けます。 改正にあわせ様々な分野で契約書や書式をの作り直す必要があるのですが、それをするにも2年ちょっとの期間は、決して長くはありません。 当事務所では、施行直後から民法改正に対応できるようすでに準備を始めておりますので、ご心配な方は、是非ご相談にいらしてください。
改めて、ご挨拶。 2017.12.1
12月に入り、当事務所のホームページを本格始動いたしました。 困っていいる人や悩んでいる人に必要な情報が届きますように…。 そんな思いで開設したホームページなので、新着情報にもじゃんじゃん情報提供していこうと考えています。 これから、どうぞよろしくお願いいたします!
この度あまの司法書士事務所のホームページを開設させて頂きました。
当事務所のホームページをご覧ただきありがとうございます。 今後も皆様にとって使いやすいホームページを目指して、内容を充実してまいりますので末永くお引き立て頂きますようお願い申し上げます。
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